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●保育所等訪問支援(ほいくしょとうほうもんしえん)とは?

「平成24年(2012年)4月1日の改正児童福祉法によりつくられた支援」です。端的にいえば、​「障害のある子どもが集団生活に適応できるよう支援するサービス」となります。また、「日常生活動作の支援」も含まれます(身体をみる支援はこれを基に行います)。ただし、対象については障害児に限らず「どこか気になる子ども」も利用可能です。例えば

・じっとしていられない

・集団行動が苦手

・不登校

​・こだわりが強い     

などがあれば利用可能になる可能性が高いです。

●保育所等訪問支援を利用する流れ

1.自治体や担当の相談員などに相談する。

2.サービス利用計画書を作成してもらう

3.自治体へ申請する

4.受給者証を受け取る

5.事業所と契約をする

​6.利用開始

●保育所等訪問支援を利用するにあたって気になるところ

・ご利用に当たっては「通所受給者証」が必要になりますが、「自治体が指定する判断材料」があれば医師の診断は必ずしも必要ではありません。例として「3歳児半検診の結果」などがありますが、各自治体によって判断が異なるため、気になる方は一度ご相談ください。

 

※その他の気になることについては「よくある質問」をご参照ください。

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